• コラム

【図解】運送業における2023年問題 割増賃金を知ろう

最近、運送業の2024年問題がニュースなどで取りざたされていますが、2023年の4月1日より時間外労働の賃金割り増し(中小企業対象)と、雇用保険料の引き上げが行われています。今回のブログではこの2つに絞って解説をしていきます。


運送業の2024年問題 改善基準告示についてはこちら

 

割増賃金の種類

2023年4月1日から中小企業においても大企業と同様に月間60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%へ引き上げられることになりました。と、ここまでは色んなところで書かれているのでご存じの方も多いかと思います。

実際の給与の計算ではそれぞれの割増賃金が複合となる場合もあり、ここが理解が難しくなるポイントかと思いますので、まずは割増賃金の種類を把握していきましょう。

時間外手当(1か月60時間未満)

1日8時間・週40時間を超える労働はこれに該当します。
割増率は【25%以上】となります。

時間外手当(1か月60時間超)

法定時間外労働時間のうち、1か月60時間を超えている部分に対して適用されます。
割増率は【50%以上】となります。
ここが2023年4月1日より、中小企業に適用されている部分となります。
※大企業は2010年4月より既に適用されています。

休日手当

法定休日(週1日)に勤務させたときに該当します。
割増率は【35%以上】となります。

例えば、労使間の合意に基づき週休2日を採用していて、水曜日と日曜日をお休みとし、うち水曜日が法定外休日、日曜日が法定休日の場合、水曜日の労働に関してはこの休日手当は該当しません。
※週に1回は法定休日を設定する必要があります。

ただし、この場合の水曜日の労働においては、前述の時間外労働の1日8時間・週40時間のルールは適用される他、時間外労働のカウントに含まれます。
そのため、月曜日から土曜日まで1日8時間労働をした場合は、週の労働時間が48時間となりますので、40時間を超過する8時間に関しては時間外手当【25%以上】の割増が必要となります。

◆ポイント
月間の時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、法定外休日に行った労働時間は含んで算出をします。

深夜手当

22時から5時までの間に勤務させた時に該当します。
割増率は【25%以上】となります。

この4種類を基に、各種手当を組み合わせて賃金を算出します。次の章ではこんな時どうする、を紹介します。

 

割増賃金のあんな時やこんな時

法定休日の労働について

前の章で「各種手当は組み合わせて賃金を算出する」と書きましたが、1つだけ例外があります。それが法定休日に働いたときの手当です。

法定休日に勤務させたときの割増率は【35%以上】です。
1日の所定労働時間が8時間だとして、法定休日に10時間働いた場合は
(8時間×時給×休日手当割増率)+(2時間×時給×(休日手当割増率+時間外手当割増率))になると、最初の章を読んだ方は思われるかと思います。

しかし、これは間違いなのです。
法定休日に勤務した場合は、10時間×時給×休日手当割増率
となります。

ただし、この10時間の中に深夜労働を含む場合は、前述の式のように深夜労働分だけ「休日手当割増+深夜手当割増」が必要となります。

ややこしいですね。学生時代なら「ここテストに出るよー」と先生に言われそうです。

月給制の場合の時給の算出の仕方

月給制の場合は以下の方法で時給を計算します。
(1年間の所定出勤日数-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12=1年間の1か月平均所定労働時間
例:(365-120)×8÷12=163.33≒163.3(小数点2位以下切り捨て)

(基本給+皆勤手当て)÷1年間の1か月平均所定労働時間
例:250,000÷163.3=1530.92≒1531円(50銭以上切り上げ)

◆ここで導き出された時給を元に、時間外労働の割増賃金を計算していきます。

歩合給の場合の割増賃金の算出の仕方

歩合給においても、60時間を超える時間外労働に関しては割増が必要になります。
以下に計算方法を紹介します。

歩合給100,000円、総労働時間230時間、法定内労働時間160時間、法定外労働70時間の場合

100,000円÷230時間=434.78≒435円(50銭以上切り上げ)
60時間未満時間外割増 435*60*1.25=32,625円
60時間超 時間外割増 435*20*1.5 =13,050円

歩合給に対する割増賃金 32,625+13,050=45,675円

 

時間外労働割増の例

まず、計算用の前提になる条件は以下です。
・1日の労働時間:8時間
・1週の労働時間:40時間
・法定休日 :日曜日
・法定外休日:水曜日
・時給   :1000円
※週の始めを日曜日とする
※例題で指定のない限り、休日は休み・深夜労働はないものとする

長くなるので折りたたんでいます。
A~Eの5パターン用意してみました。
各見出しをクリック・タップで開閉します。

A.1か月に80時間、時間外労働をした場合の割増賃金

60(時間)×1,000(時給)×1.25(25%割増){60時間未満の時間外手当}
+
20(時間)×1,000(時給)×1.50(50%割増){60時間を超える時間外手当}

◆ポイント
これは基本パターンです。まずこれを抑えておきましょう。

 

B.1週間のうち月曜日と火曜日に3時間ずつ時間外労働をし、水曜日(法定外休日)に10時間労働をした場合の割増賃金

16(時間)×1,000(時給)×1.25(25%割増){時間外手当}

◆ポイント
水曜日は法定外休日のため、1週間の法定労働時間に含めてカウントをする。1週の法定労働時間は40時間なので、それを超える労働は時間外労働として計算します。注意点は、1日8時間を超える時間外労働は週40時間の労働時間のカウントには含めないというところになります。

 

C.1週間のうち月曜日に10時間、水曜日以外全て8時間働いた場合の割増賃金

8(時間)×1,000×1.35(35%割増){日曜日労働分の休日手当}
+
2(時間)×1,000×1.25(25%割増){時間外手当}

◆ポイント
法定休日労働は一週間の労働時間に含めず、休日手当の割増で計算する。

 

D.1か月に80時間、時間外労働をし、60時間を超えたうちの10時間が深夜労働の場合の割増賃金

60(時間)×1,000(時給)×1.25(25%割増){60時間未満の時間外手当}
+
10(時間)×1,000(時給)×1.50(50%割増){60時間を超える時間外手当}
+
10(時間)×1,000(時給)×1.75(75%割増){60時間を超える時間外手当+深夜手当}

◆ポイント
時間外労働に深夜帯(22:00~5:00)が含まれる場合は、時間外労働に深夜手当の割り増し分を足して計算する。

 

E.1か月に80時間、時間外労働をし、60時間を超えたうちの10時間が深夜労働。さらに休日に10時間労働し、10時間のうち5時間が深夜労働の場合の割増賃金

60(時間)×1,000(時給)×1.25(25%割増){60時間未満の時間外手当}
+
10(時間)×1,000(時給)×1.50(50%割増){60時間を超える時間外手当}
+
10(時間)×1,000(時給)×1.75(75%割増){60時間を超える時間外手当+深夜手当}
+
5(時間)×1,000(時給)×1.35(35%割増){休日手当}
+
5(時間)×1,000(時給)×1.60(60%割増){休日手当+深夜手当}

◆ポイント
ラーメンにトッピング全部乗せの計算がこれです。
法定休日に働いた時の休日手当は時間外手当の割り増し分にカウントしませんが、深夜労働が含まれる場合は休日手当にさらに深夜手当の割り増し分を足して計算します。

 


割増賃金の計算は、以下のリーフレットでも紹介されています。参考にしてみてください。
しっかりマスター 労働基準法-割増賃金編-|東京都労働局

 

雇用保険料の引き上げ

さて、ここからはガラッと内容が変わります。月60時間超の賃金割り増しが注目されているその裏(?)で、雇用保険料も引き上げとなっております。

負担割合が事業の種類によって変わります。その区分は「一般」「農林水産・清酒製造」「建設」の3つです。今回は「一般」について触れていきます。

労働者の負担が0.1%増で0.6%に。
事業者の負担も0.1%増で0.95%となります。

月収30万円の労働者で見ると300円増、その事業者も同じく300円増となります。

2023/4/1~2024/3/31までの雇用保険料となっています。この先はまた上がるんでしょうか。なんだか色んな所で、値上げ・負担増ばかりだなと記事を書いて思ってしまいました。

運賃請求、経費管理はトラックメイト
【インボイス制度対応済】

WEBセミナー・展示会の情報はこちら

製品の詳細な紹介資料からドラレコ活用方法まで【無料】でダウンロード頂けます。


資料ダウンロード >>

製品カタログデータを【無料】でダウンロード頂けます。

カタログダウンロード >>

誘導ボタン

アルコール検知器について
製品を更に知りたい方

業務用アルコールチェッカー

アルコール検知器について
詳しく聞きたい

お問い合わせ・資料請求

  • 札幌支店011-874-5195
  • 名古屋支店052-961-9773
  • 大阪支店06-6201-3841
  • 広島支店082-243-6361
  • 福岡支店092-281-5138
  • 東京本社03-5283-7232
  • お問い合わせ・資料請求