受注配車システム「トラックメイト配車Pro」、総合管理システム「トラックメイトPro」のオプションとして、改善基準告示に基づき、拘束時間管理として警告表示で注意勧告をうながすことができます。

  • 特長
  • 改善基準告示とは
  1. 改善基準告示を基準に簡易労務管理
  2. デジタコデータの取り込み
  3. 拘束時間の警告
  4. 各種帳票
  5. システム構成

 

新改善基準告示(令和6年4月1日~)対応!

 

■改善基準告示を基準に簡易労務管理
厚労省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の対応を目的とし、「入力最小限」、「警告表示で注意喚起」、といった簡易的に労務管理を行うための仕組みをご提供します。
まずは、自社の現状を把握して改善に向けた施策を検討するお手伝いをいたします。

「改善基準告示」は交通安全を確保するために運転者の「拘束時間」「休息期間」「運転時間」「時間外や休日労働」などを規制しているもので、トラック・バス・タクシーの業種毎に基準を定めています。

■デジタコデータの取り込み
デジタコ(デジタルタコグラフ)※の日報データを取り込み労務実績として保存されそれを基に拘束時間の管理に利用します。

※デジタコ(デジタルタコグラフ)連携の場合は、機種により別途費用が発生する場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください

■拘束時間の警告

すでに入力済みの労務実績と配車予定を基に警告情報を作成します。この作成された警告情報をもとに、配車予定を組む際に「今月すでにこの乗務員はこれだけ働いている」ことを解かりやすく配車担当者に提示して、配車前に注意をうながします。
この機能は、受注配車システム「トラックメイト配車Pro」でご利用いただけます。

※記載した内容、デザインなどは予告なく変更することがあります

■各種帳票
乗務員ごとの労務実績(始業、終業、ハンドル時間、連続ハンドル時間、休憩時間)を出力します。「拘束時間」「休息期間」を改善基準にあわせて実績を確認します。
基準を超えている場合は赤字で表示し、注意が必要な点は黄色で表示します。配車を行う場合に参考資料としてご利用いただけます。
標準で4種類の帳票をご用意しています。
「労務明細表」「労務集計表」「労務集計表(年間)」「労務拘束管理表(年間)」

※記載した内容、デザインなどは予告なく変更することがあります

■システム構成
「簡易労務管理オプション」は、以下の3通りのシステム構成でご利用いただけます。

  1. 受注配車システム「トラックメイト配車Pro」+「簡易労務管理オプション」の場合
    労務予定データは「トラックメイト配車Pro」の配車データを取り込みます。
    労務実績データは、デジタコ(デジタルタコグラフ)の日報データを取り込みするか、または労務実績入力機能で手入力することができます。
    労務予定と労務実績のデータを基に労務警告を表示することで、改善基準告示に配慮した配車計画を立てることができます。
  2. 総合管理システム「トラックメイトPro」+「簡易労務管理オプション」の場合
    日報入力で入力された運転日報を労務実績として取込、拘束時間の管理を行います。
  3. 受注配車システム「トラックメイト配車Pro」+総合管理システム「トラックメイトPro」+「簡易労務管理オプション」の場合
    配車計画から、請求・傭車・乗務員の管理を含めた総合的な労務管理が行えます。
    労務予定データは、「トラックメイト配車Pro」の配車データを利用します

 

改善基準告示とは、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間・休息期間・運転時間等の基準を定めたものです。(令和6年4月1日に改正)

改善基準告示の対象者

労働基準法第9条にいう労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するものです。

改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。このため、例えば、工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)の自動車運転者にも適用されます。

改善基準告示の内容

〇一か月の拘束時間(上限):284時間※
〇一年間の拘束条件(上限):3300時間※

※労使協定を結ぶことで延長可

〇一日の拘束時間:15時間上限※

※14時間超は週2回までが目安。宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで16時間拘束可。ただし、週の運行が全て長距離(450km以上)の場合のみ。

〇一日の休息期間:継続9時間下限※

※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続8時間以上とすることができる。

〇二日平均一日の運転時間:9時間以内

〇二週平均一週の運転時間:44時間以内

〇連続運転時間:4時間以内※

※4時間以内又は、経過直後に30分以上の休憩による運転の中断が必要。
1回がおおむね連続10分以上とした上で分割することも出来るが、1回が10分未満の運転の中断は3回以上連続不可。SAやPAが満車であるなどにより駐停車できない場合、4時間30分まで延長可。

〇予期しえない事象への対応時間
・トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から、予期し得ない事象への対応時間を除くことができます。
・この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を与えることが必要です。

〇分割休息
業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
・分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とします。
・1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以
上の休息期間を与えなければなりません。
・休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要があります。

〇二人乗務
トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間まで延長するとともに、休息期間を4時間まで短縮することができます。

〇隔日勤務
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。

〇フェリー
・トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則として、休息期間として取り扱います。
・その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずることができます。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはなりません。
・なお、フェリーの乗船時間が8時間(※)を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始されます。
※ 2人乗務の場合には4時間、隔日勤務の場合には20時間。

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻まで(労働時間+休憩期間仮眠時間を含む)
休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間(睡眠を含む生活時間。労働者にとって自由な時間)

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