• 社会問題

ながら運転厳罰化から2年。ながらスマホは減ったのか?


2019年12月の「ながら運転厳罰化」から約2年が経過しました。
当社ではながら運転に関しての記事を過去に公開しています。


厳罰化が世の中に与えた影響がどれほどだったのか、2年経過した今、改めて調査してみました。

 

ながら運転に当てはまるのはこれ!

世の動向をお話する前に、「ながら運転」という言葉の定義が広すぎてどこまでがながら運転に該当するのか整理してみたいと思います。

 

ながらスマホ

厳罰化前は「保持か不保持か」が強調されがちでしたが、現行の法令では保持、不保持は問題ではなく画面の注視をしていたかどうかの方に重きを置かれています。

厳罰化のポイントは「交通の危険」を及ぼしたながら運転の場合、スマホ不保持でも罰則があります。

しかも「交通の危険」に該当する場合は交通反則通告制度(いわゆる青キップ)の対象外となっており、いきなり刑事罰になるので注意が必要です。

携帯電話の使用等(保持)罰則:6か月以下の懲役または100,000円以下の罰金
反則金:18,000円(普通車)25,000円(大型車)
点数:3点
携帯電話の使用等(交通の危険)罰則:1年以下の懲役または300,000円以下の罰金
反則金:適用なし(交通反則通告制度対象外)
点数:6点

 

ながらカーナビ

先程のスマホの保持・不保持の話と同じです。

現行の法令ではカーナビを「注視」する行為は、スマホ等の画面注視と同義と扱われます。

参考までにですが、バックモニターはどうなのでしょうか?

先日、タイガーオンラインセミナーでご登壇頂いた日本ヴューテック様の言葉をお借りすると

後写鏡(バックミラー)を注視することは罰則の対象にはなりません。
『自動車には後写鏡を備えなければならない、ただし後方等確認装置(バックモニター)にあってはその限りではない(道路運送車両法、一部抜粋)』と明記がありますが、後写鏡=バックモニターではないので、バックモニターを注視して良いということにはなりません。

バックモニターの場合、後方の安全を確認するための行為ではあるので、注視することが悪いわけではないのですが、他にも見るべき場所が当然あるので上手に利用していく必要があります。
 

ながら運転信号待ち

信号待ち=停車中なので、スマホやカーナビ注視の「ながら運転」には該当しません。

…該当はしないのですが、信号待ちや踏切待ちで停車中のスマホ操作はしないのが正解です。

私は仕事で安全運転セミナーをするので、沢山のドラレコ動画を見ており、その過程で気付いたことがあります。

停車中にスマホを操作している方の大多数が、発進した直後もスマホを操作しているのです。

最初の頃は出発するとぱっとスマホ置くのですが、そのうちスマホを操作しながら運転することに慣れてきます。そうすると、運転中にスマホ操作をする人間が出来上がってしまうという訳です。
 

ながら煙草(喫煙)

社有車で煙草を吸われる方は結構いますよね。

ただ喫煙をするだけなら、ここまで紹介してきたながら運転に関わる道路交通法違反には当てはまりません。

しかし、違反でないとはいえ危険が伴います。これは煙草を吸うこと自体が危険というよりも、運転しながら行う次の3つの行動が問題です。

「煙草を取り出す」
「煙草をくわえる」
「煙草に火をつける」

これらは「わき見」や「よそ見」発生の元なんですよね。電子タバコが普及してきたことにより、火をつけない場合もあるかと思われがちですが、火をつけない代わりにタバコを本体にセットする時間がかかるので結局は変わりません。

これらの所作を行うとトータルで1秒以上のよそ見をしていることになります。

時速40㎞で1秒よそ見するとで11m進みます。

この数値だけで結構危険なことがおわかりいただけると思います。(この部分についてもう少し詳しく知りたい方は過去の記事をご覧ください)

 

番外編:ながら運転の自転車

近年メディアなどでたびたび自転車の交通マナーについて取り上げられることがあります。

車を運転される方の中には、自転車の予測もしない行動に驚いた方も一定数いるのではないでしょうか。そんな自転車でも「ながらスマホ」は道路交通法違反に該当します。

こちらは政府広報オンラインからの抜粋になりますが、

スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります

『自転車運転者(第1当事者)の携帯電話使用等に起因する 交通事故の発生状況(平成25年度以降)』

自転車のながらスマホによる交通事故の件数も年々増える傾向にあります。

自転車による事故が多くなったことで自転車保険に入ることを義務付けている自治体も増えてきました。

余談ですが、東京都在住の私は自転車保険に入っております。

特に自転車は交通ルールをしっかり理解していない若年層での事故が多いのも一つの要因だと思います。

 

ながら運転厳罰化から1年後の死亡事故の割合

ながら運転の厳罰化翌年の事故データは以下の通りです。

警察庁HP『やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用』より抜粋

令和元年(2019年)の12月に厳罰化されているため、令和元年は累計2645件の事故件数に対して、令和2年度は半分以下の1283件まで事故が減っています。

さらに驚きなのは令和元年の死亡事故の件数が42件に対して、令和2年が20件と死亡事故に関しても大幅に減少しているのです。

如何にスマホのながら運転が多かったのか伺える結果だと思います。

令和元年から過去4年は事故発生件数は横ばいだったので、この法整備はかなり有効だったと判断できます。

しかし死亡事故率の比較を見て見ると、携帯電話使用等の場合には、使用していない時に比べて1.9倍も高くなっていることには注目する必要があります。

ながら運転はより重大な事故を招きやすいことが結果として表れているので、運転中はながら運転をしないように、引き続き意識していく必要があることがこのデータから窺えます。

 

ながら運転の事故は減っていくのか?

あくまで私見と前置きをしますが、これから先、ながら運転による事故件数はあまり減らないのではないかと予測しています。

何故かと言うと、「ながら運転が危ないことは厳罰化される前から有名な話」なんですよね。

「ながら運転が危ない」と知っているにも関わらず令和元年の厳罰化に至るまで、ながら運転の事故は減る兆しが無かったわけです。

以前の記事にも書きましたが厳罰化は最終手段です。

あまり厳罰化を進めると、事故を起こしたことでヤケクソになって、さらに過激な行動に出る人も一定数いたりします。

車の運転をする人の多くが運転のプロではないので、安全運転に対する意識の低さが出てしまっていた結果が以前のながら運転の事故の件数であると思います。自分自身を含め厳罰化を機に、意識を高めていく必要があると思っています。


もし、社員にながら運転をさせないようにしたいなら、安全運転教育をしっかり行う必要があります。

安全運転教育とは繰り返し伝えることです。

ながら運転の危険さを口頭やドラレコ映像、テキストを使って伝えていく必要があります。しかしこれって、今までやったことが無い方には難しいですよね。

以下の記事に安全運転教育全般のノウハウを載せておりますので、興味があればご覧下さい。
 

 
 
今後は白ナンバー事業者でもこういった安全運転に対しての仕組みづくりやシステム化が必要になってくるのではないかな…と思います。

白ナンバーのアルコール測定義務化も控えていますし、ながら運転に、あおり運転…と自動車を取り巻く環境も徐々に厳しくなってきています。

法令改正での事故削減だけではなく、ドライバー1人1人が安全運手に意識を向けることのできる社会になるといいですよね。
 

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