改善基準告示とは - 改善基準告示とは

改善基準告示とは

改善基準告示とは

改善基準告示」とは、トラックなどの自動車運転者について、労働時間など労働条件の改善を目的に定められた基準です。
労働基準法(すべての産業に適用)だけでは規制が難しい、拘束時間・休息期間・運転時間 について、業務特性を踏まえて具体的な基準を設けています。
(令和6年4月1日改正)

改善基準告示の対象者

対象となるのは、労働基準法第9条にいう労働者(同居親族のみを使用する事業や家事使用人を除く)のうち、四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する者 です。

運送業であるか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全ての事業に適用されます。
例えば、製造業の工場における配達部門の運転者など、自家用自動車の運転者も含まれます。

改善基準告示の主な内容

  • 1か月の拘束時間(上限):284時間
  • 1年間の拘束時間(上限):3,300時間
    ※労使協定を結ぶことで延長可能
  • 1日の拘束時間:15時間 が上限 ※
    ※14時間を超えられるのは週2回まで。長距離運送では週2回まで16時間拘束可。
  • 1日の休息期間:継続9時間以上
    ※長距離運送では週2回まで継続8時間以上で可。
  • 2日平均の1日の運転時間:9時間以内
  • 2週平均の1週間の運転時間:44時間以内
  • 連続運転時間:4時間以内
    ※直後に30分以上の休憩が必要。10分以上の分割可。ただし10分未満を3回以上連続は不可。

予期しえない事象への対応時間

災害や事故など通常は予測できない事象で運行が遅延した場合、以下の基準から遅延時間を除外可能です。

  • 1日の拘束時間
  • 運転時間(2日平均)
  • 連続運転時間

ただし勤務終了後は必ず休息期間を確保する必要があります。
・基本は 11時間以上
・最低でも 9時間 を下回らないこと

分割休息

やむを得ず勤務終了後に継続9時間以上(長距離は8時間以上)の休息が難しい場合、以下の条件を満たせば分割休息が可能です。

  • 対象は一定期間(1か月以内)の全勤務回数の2分の1まで
  • 休息は拘束時間の途中または直後に与える
  • 1回あたり3時間以上の休息
  • 2分割=合計10時間以上
  • 3分割=合計12時間以上
  • 3分割する日が連続しないよう配慮

二人乗務

車内に休息設備がある場合、二人乗務では以下が可能です。

  • 拘束時間:20時間まで延長
  • 休息期間:4時間まで短縮

隔日勤務

条件付きで隔日勤務が認められます。

  • 2暦日の拘束時間が21時間以内
  • 勤務終了後、20時間以上の休息を確保

フェリー乗船時

勤務中にフェリーに乗船する場合、乗船時間は原則「休息期間」として扱われます。

  • 休息時間から乗船時間を差し引き可能
  • 減算後の休息は勤務終了までの時間の1/2以上必要(2人乗務を除く)
  • 乗船が8時間超の場合、下船後に次の勤務開始
    (2人乗務=4時間、隔日勤務=20時間を超える場合が基準)

用語の定義

  • 拘束時間: 始業から終業までの時間(労働時間+休憩+仮眠を含む)
  • 休息期間: 勤務と次の勤務の間の時間(睡眠や生活時間を含む、労働者にとって自由な時間)

詳しい機能・価格がわかる資料はこちらから

タイガー製品一覧Products

株式会社タイガーは、運輸・物流企業様へ物流ソリューションのエキスパートとして貢献し、業界のニーズを踏まえた新規商材へ積極的に取り組んでいます。

並び順をソート
ページの
先頭へ
ページの先頭へ